介護保険サービス利用者の負担が、申請によって軽減される制度があります。
申請により福祉用具の購入費、住宅改修費の支給サービスを受けられます。
介護者が一時的に介護できない時に短期間施設に入所できるサービスです。
ホームヘルパー等が自宅に訪問して受けることができるサービスです。
通所施設等で日帰りで受けることができるサービスです。
要介護・要支援度に応じて福祉用具の貸与に関するサービスを受けることができます。
常時、施設での介護が必要な方が受けることのできるサービスです。
※要介護1~5の方のみ利用できます。
※地域密着型サービスは、市町村が事業所の指定を行い、原則として当該市町村がサービス提供エリアとなることで、住み慣れた地域で身近に受けることを目的としたサービスです。
在宅サービス利用限度基準額
介護保険によるサービスは、要介護度に応じて利用できる上限額(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者の方の負担は1割ですが、上限額を超えてサービスを利用した場合は、その超えた部分については、全額自己負担となります。