介護保険について
要介護認定調査は時間にして30分~1時間程度。
後で言い忘れることのないよう伝えたいことをメモにして準備しておきましょう。
・いつも行なっている介護内容。(どんな時、誰が、どんな手助け・どんな世話など)
・いままでにした病気や怪我。(いつ頃、完治・治療中、後遺症など)
・季節や時間帯などにより体調が変わることがあるか。
・本人が困っていること。
・周囲で困っていること。(本人の目の前では言いにくいこと)
・介護する人の体調や気持ちなど。
調査の際は、間をおかずに次々と質問されますので、言い忘れ・伝え忘れのないようにしましょう。
なお、介護認定申請を行う場合は、本人調査のほかに市町村が医師に依頼する「主治医意見書」が必要となりますので、必ず医師の診察を済ませておかなければなりません。
調査項目としては、基本的な身体動作(寝返りが出来るか等)や日常生活動作などがあります。
上越訪問口腔ケアセンターのホームページに「要介護認定の一次判定シミュレーション」がありますので、一読しておくのも良いかと思います。
なお、基本的に申請から認定結果まで30日以内で行うこととしていますが、できない場合はその旨が通知されます。
認定結果等に不服がある場合は、地元市町村の介護認定担当課に相談して下さい。
それでも納得できない場合は、県に設置される「介護保険審査会」に不服申し立て(審査請求)をしていただくことになります。
「介護保険審査会」は市町村代表、被保険者代表、公益代表により構成される合議体です。
要介護認定の有効期間は原則として6ヵ月(更新認定は12ヶ月)です。
ただし、対象者の状態に応じ、介護認定審査会の定めるところにより有効期間を3ヵ月~24ヵ月に変更することがあります。
なお、更新認定については有効期間満了の2ヵ月前から受付けます。
介護サービスは認定申請時から利用できます。
要支援や要介護と認定されれば、申請時にさかのぼって保険給付の対象になります。
しかし、認定結果が非該当となった場合や、高い介護度を期待して多くのサービスを利用した場合は、利用者負担の全額又は一部が自費となります。
サービスの利用は、ケアマネジャーと十分にご相談ください。
施設の利用や申し込みは、本人及び家族介護者と施設との契約に基づきます。
したがって、医療保険で市外等の病院へ入院するのと同様に、市外の介護保険施設にも入所することができます。
ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)の選定も本人及び家族介護者の希望に基づきますので、希望により市外のケアマネジャーを選定するも可能です。
ただし、地域密着型サービス(夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、グループホーム、小規模多機能型居宅介護)は、住民票のある地域にお住まいの方のみとなります。
ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)を変更する場合、現在担当しているケアマネジャーから次に担当するケアマネジャーに介護情報などの引き継ぎが行なわれます。
引き継ぎをすることによって、本人に提供するサービスが継続されていきます。
ケアマネジャーを変更する際、現在担当しているケアマネジャーに角が立つという心配がある場合は、地元の介護認定担当課へ相談してください。
状況に応じ、調整と案内を行ないます。
同じ種類のサービス事業所でも、個々の施設により具体的に行なう内容が異なることがあります。
例えば、運動がダンスや体操、あるいは散歩だったりなど、本人の好みや希望と違う場合があります。
基本的に、施設の利用や申し込みは、本人及び家族介護者と施設との契約に基づきますので、施設の変更は可能です。
まず、希望のサービスを行なう事業所があるかケアマネージャーに相談してください。
訪問看護を利用する場合は、主治医の指示で訪問看護ステーションや診療所から訪問看護師が派遣されます。
介護保険の要介護認定(「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当)を受けている人は、原則として、介護保険での利用になります。
認定を受けていない人の場合は、あくまで医療保険での利用となります。
赤ちゃんからお年寄りまで年齢にかかわりなく利用できますが、費用の負担割合は年齢により1~3割と違いがあります。
いずれにしても、主治医の指示が必要ですので、介護保険で利用の際は、ケアマネジャーと相談する必要があります。
自宅での生活について
木製の家具であれば、ほとんど加工や調整に対応できます。
例えば、イス座面の高さを調整することで、立ち上がりの際のヒザや足腰への負担を軽減できます。
テーブル卓面の高さや角の面取り加工などで車いすでの利用ができます。
いろいろなご提案もできますので、お気軽にご相談ください。
また、車いすやステッキ、ベッドなど、さまざまな用具を店内に用意してあります。
その他、カタログでの取り寄せもできます。
いずれもサイズ調整や使いやすくするための加工などもしておりますので、お気軽にご相談ください。
<家具のアサマ・0256-32-1585>
要介護認定(「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当)を受けている人は、自宅に浴槽を持ち込んで入浴介護を行なう「訪問入浴介護」の利用ができます。
但し、「要支援1~2」の人は、「自宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設での浴室の利用が困難な場合など」という条件がつきます。
※三条市の場合。
三条市では要介護度3以上の人に、「ねたきり高齢者訪問理美容サービス助成」として、市内の理容店・美容室に出張による理美容サービスを依頼した場合、出張料相当額の助成券を交付しています。
1回1,500円分で年4回まで利用できます。
出張業務携帯票を交付されている、理容組合に登録している100以上の理容店や三条市に登録されている数軒の未加盟理容店・美容室が出張の際に利用できます。
とりあえず、お近くの、または本人や家族が行きつけの理容室にお問い合わせください。
出張業務携帯票を交付されている理容・美容室については三条市高齢介護課(電話0256-35-5511・内線497)ににお問い合わせいただくか、こちらをご覧ください。
要支援や要介護度1~2度、その他の自宅で髪を切ってもらいたい人は、とりあえず、お近くの、または本人や家族が行きつけの理容室にお問い合わせください。
家族の誰かに介護が必要となると、状態に合わせた食事療法による治療食や、摂食・嚥下困難を補助する介護食を作る必要が出てきます。
要介護認定(「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当)を受けている人は、訪問介護(ホームヘルプ)の利用ができます。
これは、ホームヘルパーが自宅に訪問し、利用者の食事作り、入浴や排泄のお世話などを行なうものです。
但し、「要支援1~2」の人は、「利用者が自力では困難な行為で、同居家族などの支援が受けられない場合」という条件がつきます。ケアマネージャーにご相談ください。
一般的に、介護するだけでも負担があるのに、その上、治療食や介護食を作る作業が加わると、さらに負担がかかります。
なかには、長年の介護の疲れなどにより、ご家族が先に亡くなるケースもあります。
介護食は、作り置きをして、冷蔵庫や冷凍庫で保存しながら使ったり、冷凍食品やレトルトパック、缶詰や市販の介護食品などを利用して介護の軽減を試みましょう。
毎食、完璧な介護食を作る必要はなく、かえって食事作りに手間をかけず、心にゆとりを持ち、笑顔で話をしながら食事ができることがお互いにとって幸せなことだ、と思いますが、いかがでしょうか。
おおむね65歳以上で、介護者の不在等で日常生活を営むのに支障のある方を対象として、一時的に短期間お預かりし、お世話をするサービス(老人短期入所)があります。
三条市内の施設の一覧はこちらをご覧ください。
詳しくはこちら(三条市のホームページが開きます)をご覧ください。