用品販売とレンタル
居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる販売をいう。
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居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
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住まいのリフォーム
高齢者や障がいのある方の身体状況に合わせた住宅の改造工事の費用を予算の定める範囲において、市が助成する制度です。
※改造工事の着工前に費用確認申請書の提出が必要です。
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